大阪弁護士会会則 第5条~7条

(市民に対する情報の提供等)第五条  本会は、弁護士及び弁護士法人の使命及び業務の内容を市民に対し広く知らせるとともに、市民が弁護士及び弁護士法人を活用するため、弁護士の報酬その他の情報の提供に努めなければならない。  …

大阪弁護士会会則 第25条~27条

(登録事項の変更)第二十五条  会長は、弁護士である会員から登録事項の変更の届出を受けたときは、速やかに、当該届出に関する書類を連合会に送付しなければならない。                              …

大阪弁護士会会則 第21条~24条

(登録請求及び登録換請求の進達等の手続)第二十一条  会長は、入会申込書及び第十八条の請求書を受理したときは、速やかに、登録又は登録換えの請求の進達の可否について、常議員会の審議に付さなければならない。2 会長は、常議員 …

大阪弁護士会会則 第19条~20条

(登録請求書の添付書類)第十九条  前条の弁護士名簿の登録請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一  履歴書二  戸籍謄本(入会しようとする者が日本国籍を有しない場合には、外国人住民に係る住民票の写し …

大阪弁護士会会則 第31条~32条

第三十一条  本会に弁護士である会員の名簿を備える。2 前項の名簿には、次の各号に掲げる事項を登載する。一  氏名、生年月日、本籍(会員が日本国籍を有しない場合には、国籍)、住所及び電話番号二  事務所の名称、所在地及び …

大阪弁護士会会則 第28条~30条

(連合会から登録請求等の進達を命じられた場合の措置等)           第二十八条  会長は、法第十二条の二第二項の規定により連合会から登録又は登録換えの請求の進達を命ぜられたときは、速やかに、その進達の手続をとらな …

大阪弁護士会会則 第33条~34条

第四章 総 会(定期総会・臨時総会)第三十三条  総会は、定期総会と臨時総会とする。2  定期総会は毎年五月に開き、臨時総会は必要のある場合に、随時開く。                                  …

大阪弁護士会会則 第45条~49条

第五章 役 員(役員)第四十五条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。一 会長 一人   二 副会長 七人  三 監 事 二人  2 役員は、互いに兼ねることができない。                          …

大阪弁護士会会則 第41条~44条

(決議の要件及び否決された議案の再提出の制限)第四十一条 総会の決議は、この会則に特別の定めのある場合を除き、出席した会員の議決権の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。2 総会において否 …

大阪弁護士会会則 第38条~40条

(議長の職務及び欠けたときの措置等)第三十八条 議長は、議場の秩序を保持し、議事を整理し、総会の事務を統理する。2 議長が欠けたとき又は差支えがあるときは、副議長が議長の職務を行う。3 議長及び副議長がともに欠けたとき又 …