日本弁護士連合会会則 第95の3~95の4条

第九十五条の三 弁護士である会員は、特別の必要がある場合には、特別会費を所属弁護士会を経て、本会に納めなければならない。2 特別会費は、その額、使途、納付期間及びその他必要な事項を定めて、理事会において出席者の三分の二以 …

大阪弁護士会会則 第1条~4条

第一章 総 則(名称)                    第一条 本会は、大阪弁護士会と称する。(所在地)       第二条 本会は、事務所を大阪市北区西天満一丁目十二番五号に置く。(会員)             …

日本弁護士連合会会則 第99条

第十四章 改正                        第九十九条 この会則の改正は、理事会において出席者の三分の二以上の賛成をもって発議し、代議員会において出席代議員の三分の二以上の賛成をもって可決した上、総会に …

日本弁護士連合会会則 第98条

第十三章 準会員                       第九十八条 法第七条又は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第六十五条に基き最高裁判所の承認を受け、法第三条に規定する事務を行 …

日本弁護士連合会会則 第97の7~97の8条

第十二章の二 特別会員                    第九十七条の七 沖縄の復帰の日の前日において沖縄の法令の規定による弁護士である者(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の規定による弁護士となる資格を有する者 …

日本弁護士連合会会則 第97の5~97の6条

第九十七条の五 法第六十一条第一項に規定する異議の申出(弁護士会が相当の期間内に懲戒の手続を終えないときの異議の申出を除く。)は、懲戒の請求をした者が弁護士会から懲戒の処分をした旨の通知又は懲戒をしない旨の通知を受けた日 …

大阪弁護士会会則 第17条~18条

(入会金)第十七条  前条第一項の申込みをする者は、申込みと同時に、入会金として金三万円を本会に納めなければならない。2 前項の入会金は、第二十三条に定める場合を除いては、これを返さない。3 弁護士である会員が裁判官又は …

大阪弁護士会会則 第16条

第三章 弁護士である会員(入会申込)             第十六条  本会に入会しようとする者(弁護士法人を除く。以下本章において同じ。)は、入会申込書正副各一通を提出して申込みをしなければならない。2 入会申込書に …

大阪弁護士会会則 第13条~15条

(公益活動等への参加義務)第十三条 弁護士である会員は、本会の社会的責務を実現するため、会規に定める公益活動及び委員会委員としての活動に参加しなければならない。                              …

大阪弁護士会会則 第8条~12条

第二章 弁護士道徳(弁護士の伝統と使命)                              第八条  自由を愛し、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することに努めるのは、弁護士の名誉ある伝統である。われらは、この …